本会職員の処分について
公 告
下記のとおり本会職員の懲戒処分を行いました。
記
| 1 当該職員 | 臨時職員(34歳・女性) |
| 2 処分内容 | 懲戒解雇(職員服務規程第27条第2項(1)) |
| 3 処分年月日 | 令和7年9月24日 |
| 4 主たる処分理由 | 当該職員は、本会の関連団体である、埼玉県スポーツ少年団リーダー会預金口座から令和6年10月から令和7年2月の間、5回に渡り総額397,740円を不正に支出し、このことにより本会の信用を著しく失墜させた。 |
| (職員服務規程第27条第1項(1)本会諸規程違反 (3)信用失墜行為 (5)上司の命令・指示に従わない (7)不正行為 ) | |
| 5 管理監督者の懲戒 | 当該処分を受け、管理監督者に関する懲戒は速やかに決定し、発表いたします。 |
| 6 再発防止策 | ⑴ コンプライアンス意識の徹底 ・全役職員対象のコンプライアンス研修の実施 |
| ⑵ 内部統制システムの確認・見直し ・複数人によるチェック体制の見直し ・組織風土の改善(「信頼している」や「だろう」の撤廃) |
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| ⑶ 継続的なモニタリング ・内部統制の有効性の評価 |

