
埼玉県テニス協会運営不全に関する措置について
このことについて、「本会及び加盟団体並びにその構成員の義務等の違反措置に関する規程」に基づき措置致しました。
1 義務等の違反に対する措置
「本会及び加盟団体並びにその構成員の義務等の違反措置に関する規程」第5条第1項(2)の勧告とする。
⑴ 早急に組織体制を立て直し、「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」の遵守状況について、同ガバナンスコードセルフチェックシートを活用し、自己説明・公表を行うとともに、改善計画書を提出すること。
なお、自己説明・公表並びに改善計画書は、貴協会の意思決定機関の決議を経て6月末日までに提出すること。
⑵ 今回の措置に至るまでの顛末を明らかにし、貴協会の信頼回復に努めること。
2 違反措置内容の決定理由
今回の運営不全については、元役員からのパワー・ハラスメントの訴えに対する適切な対応や、ドロー(組合せ)の不備による公認大会取消など重要な案件があるにも関わらず、常任理事会や理事会を開催せず問題解決への対応を怠った。これらは長きにわたり独断的な運営が行われてきたことや、当該団体執行部のガバナンスやコンプライアンスの欠如より起こったものであることが認められたため。
なお、措置の決定にあたり、本会細則第95条に基づき、事情聴取及び口頭による弁明の機会の付与を実施致しました。
3 ガバナンスの確保やコンプライアンス意識の向上について
本会と致しましては、県テニス協会をはじめ加盟団体と一体となり、今後もより一層スポーツ団体における適正なガバナンスの確保やコンプライアンス意識の徹底に努めて参ります。


















