本会役職員の処分について
公 告
下記のとおり本会役職員の懲戒処分を行いました。
記
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1 当該役員 |
業務執行理事専務理事(69歳・男性) 事務局長兼総務部長(58歳・男性) |
| 2 処分内容 | 当該役員 「指導」 (本会及び加盟団体並びにその構成員の義務等の違反措置に関する規程第6条第1号) 当該職員 「戒告」 (職員服務規程第27条第2項第4号) |
| 3 処分年月日 | 令和7年10月2日 |
| 4 主たる処分理由 |
当該役職員は、令和7年9月24日に懲戒解雇(本会の関連団体埼玉県スポーツ少年団リーダー会預金口座から397,740円を不正支出)した臨時職員への資金管理に関する指導義務を怠ったことによる。 |
| 5 再発防止策 | ⑴ コンプライアンス意識の徹底 ・全役職員対象のコンプライアンス研修の実施 |
| ⑵ 内部統制システムの確認・見直し ・複数人によるチェック体制の見直し ・組織風土の改善(「信頼している」や「だろう」の撤廃) |
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| ⑶ 継続的なモニタリング ・内部統制の有効性の評価 |

