
義務違反措置通告について
本会「スポーツ相談窓口」に寄せられた「スポーツ少年団指導者による暴力行為」及び「団運営に関する事」に関し、事実確認及び調査をし、本会倫理委員会の審議を経て、本会理事会で協議した結果、本会「本会及び加盟団体並びにその構成員の義務等の違反措置に関する規程」に基づき、平成28年1月20日、下記内容の「義務違反措置通告」をいたしました。 |
記 |
措置内容 |
【個人】 |
1 本会及び加盟団体並びにその構成員の義務等の違反措置に関する規程第6条(3)の資格停止とする。その期間を無期限とする。 |
2 同氏の保有する公益財団法人日本体育協会公認指導者資各認定員の取消しを同会に要請する。 |
【団体】 |
1 本会及び加盟団体並びにその構成員の義務等の違反措置に関する規程第5条(2)の勧告とする。 |
勧告の内容―団活動・運営等の是正・改善及び改善計画書の提出。 |
※所属指導者全員の署名・捺印を添え、2月末日までに本会へ提出することとする。 |
※本通告は、本会が公益財団法人日本スポーツ仲裁機構「スポーツ仲裁規則第3条第1項」に定める競技団体となっており、自動応諾条項を採択している事から、本通告より6ヶ月以内に日本スポーツ仲裁機構へ上訴を申し立てることができることとなっております。 |


















